- 第1条
- 名称
本会は、駒澤大学高等学校同窓会と称する
- 第2条
- 設置場所
本会は、本部を駒澤大学高等学校に置く。
- 第3条
- 目的
本会は、会員相互の親睦をはかり、併せて母校の興隆発展のための諸活動を行う。
- 第4条
- 事業
本会は、第3条の主旨に則り次の事業を行う。
- 記念総会及び役員総会の開催
- その他各会の促進及びその費用の負担援助
- 同窓新報の発行とホームページの更新
- 会員名簿の更新と管理
- 駒澤大学高等学校において必要と認めた事業への負担援助
- その他
- 第5条
- 会員
本会は、以下の1から3をもって会員とする。
- 正会員 駒澤大学高等学校の卒業生とする。
- 特別会員 駒澤大学高等学校の現・旧の教職員とする。
- 賛助会員 本会の主旨に賛同し併せて本会の事業を支援する者とする。(企業・団体を含む)
- 第6条
- 役員及びその任期
本会は、以下の役員を以て運営にあたり、任期は1年とし、再任を妨げない。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 委員 若干名
- 会計 若干名
- 会計監査 2名
- 常任幹事 原則として駒澤大学高等学校の卒業年度各期から1名を選出する。
- 幹事 原則として駒澤大学高等学校の卒業年度各期の各クラスから1名を選出する。
- 第7条
- 役員の選任
本会は、会長、副会長、委員、会計、会計監査は、正会員及び特別会員の中から、役員会にて選出し、常任幹事会を経て役員総会において最終承認を受けるものとする。
- 第8条
- 役員の職務
本会の役員は以下の職務をおこなう。
- 会長は、本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し担当部会の統括を行う、又、会長にもしもの事が発生した時、その職務を代理する。
- 委員は、各部会を担当しその会務を分担する。
- 会計は、本会の会計事務を担当する。
- 会計監査は、本会の会計事務の監査を行い、役員会、常任幹事会、役員総会に報告する。
- 常任幹事及び幹事は各期、各クラスを代表して、本会の運営に参画する。
- 第9条
- 役員の解任
本会の役員が会則に違反したとき又は、本会の名誉を傷つける行為をした時は、役員総会の議決により解任することが出来る。
- 第10条
- 特別役職者とその職務
本会は、以下の特別役職者を置き本会の運営に関与しその円滑化を計るものとする。
- 名誉会長 1名 会長職の経験者で役員会・常任幹事会・役員総会を経て会長が委嘱する。
- 相談役 若干名 会長職の経験者で役員会・常任幹事会・役員総会を経て会長が委嘱する。
- 名誉役員 若干名 永年役員の職にあり、本会の発展に功労があった者で役員会・常任幹事会・役員総会を経て会長が委嘱する。
- 特別顧問 1名 駒澤大学高等学校校長とする。
- 顧問 若干名 特別会員の中から特別顧問がこれを委嘱する。
- 第11条
- 記念総会
本会は、原則として5年に一度、創立記念総会として会長が招集する。構成は全会員が対象であり、特に審議事項等は設けない。
- 第12条
- 役員総会及び常任幹事会
両会の構成
- 役員総会の構成は第6条1から7の役員とし、常任幹事会の構成は第6条1から6の役員とし、何れも第10条1から5の特別役職者とする。
- 両会の招集と通知
両会は原則として、毎年1回以上、会長がこれを招集し会議の目的、内容、日時、場所等を示して事前に通知しなければならない。
- 両会の審議事項
(1) 両会は以下の事項を審議し議決する。
(2) 事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 予算審議及び決算に関する事項
(4) 役員の選任及び解任に関する事項
(5) 会則等の変更に関する事項
(6) その他の事項
- 両会の議長選出
両会の議長はその両会に出席した会員の中から選出する。
- 両会の定足数
両会は出席者及び委任状の提出分をもって成立するものとする。
- 両会の議決
- 両会の議決は、出席した会員の過半数を以て決し(委任状含む)可否同数の場合は議長の決するところとする。
- 両会の議事録
両会の議事については議事録を作成しなければならない。
- 第13条
- 役員会
- 本会の構成
本会は、随時必要と認めた場合に会長がこれを招集する。役員会の構成は第6条1から5の役員とする。
- 本会の招集と通知
本会は随時必要と認めた場合に会長がこれを招集し会議の目的、内容、日時、場所等を示して事前に通知しなければならない。
- 本会の審議事項
本会は以下の事項を審議し議決する。
(1) 事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 予算審議及び決算に関する事項
(3) 役員の選任及び解任に関する事項
(4) 会則等の変更に関する事項
(5) その他の事項
- 本会の議長選出
本会の議長は本会に出席した会員の中から選出する。
- 本会の定足数
本会は、招集された会員の過半数(委任状を含む)を以て成立するものとする。
- 役員会の議決
本会の議決は、出席した会員の過半数を以て決し(委任状含む)可否同数の場合は議長の決するところとする。
- 議事録の作成
本会の議事については議事録を作成しなければならない。
- 第14条
- 各種委員会及び部会の設置
本会は、必要に応じて役員会の承認により、各種委員会・部会の設置及び廃止することが出来る。
- 第15条
- 会費及び会計年度
本会の運営は、会員からの会費及び寄付金によるものとする。尚、会費の徴収は以下の手段による。
- 正会員・賛助会員は、本会入会時に、入会一時金15,000円を納入する。
- 正会員・賛助会員は、毎年年会費として3,000円を毎年4月に納入する。
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
- 第16条
- 細則
本会は、第3条の目的遂行のために別途細則を定めることが出来る。
尚、細則の改廃については、役員会、常任幹事会、役員総会を以て決定する。
- 第17条
- 会則の改廃
本会における会則の改廃については、役員会、常任幹事会、役員総会の議決を経なければならない。
付則 本会会則は昭和41年7月10日より適用する。
付則 本会会則は昭和48年12月2日より適用する。
付則 本会会則は昭和51年6月10日より適用する。
付則 本会会則は昭和53年4月1日より適用する。
付則 本会会則は昭和61年4月1日より適用する。
付則 本会会則は平成5年6月22日より適用する。
付則 本会会則は平成13年6月2日より適用する。
付則 本会会則は平成19年5月27日より適用する。
付則 本会会則は平成27年5月16日より適用する。
本細則は同窓会会則に則り、その目的遂行のために設けるもので以下の規定を設ける。
1、委員会・部会規定
① 各委員会・部会の構成員は役員会において会員より選出し、各責任者は役員が担当するものとする。
② 本会は以下の部会を置く。(平成25年度より)
イ、執行部 | 原則として構成メンバーは、会長、副会長、各部長とし緊急決議事項、重要事項等が発生した時、会長が必要に応じ招集し決定する。 |
ロ、総務部 | 事業計画の立案、総会の運営、各会議の招集及び運営、各会議の議事録作成等を行う。 |
ハ、事業部 | 各種イベント、文化講演会、学校支援、被災地援助等の立案運営を行う。 |
二、広報部 | 同窓新報の編集と発行及びホームページの更新等を行う。 |
ホ、事務局 | 同窓会名簿の更新とその管理、OB会・OG会・クラス会・クラブ助成等の管理及び予算管理と会計処理等を行う。 |
2、慶弔見舞規定
① 本会会員の婚姻に際しては、祝電を贈る事が出来る。
② 本会会員の死亡の場合、正会員には5000円、特別会員及び役員の場合には、その功績に応じて、10,000円以上の香典等を贈ることが出来る。尚、生花・弔電等については、その状況により会長の判断で決定する。
③ 本会会員でお見舞い等が発生した場合、必要に応じ会長の判断でお見舞金を贈る事が出来る。
④ 本会会員以外で、本会に関係が深いと思われる状況が発生した場合には、①、②、③に準じて会長の判断により決定することが出来る。
3、表彰慰労規定
① 特別会員の永年勤続者に対しては、次の規定により表彰(商品券)する。
- 10年勤続者 10,000円
- 20年勤続者 20,000円
- 30年以上の勤続者 30,000円
② 特別会員が本校を退職する際には、慰労金を贈ることが出来る。
- 本校に10年以上勤続した特別会員が退職する際には慰労金10,000円を贈ることが出来る。
- 特別会員で本会に関係が深いと思われる状態が発生した場合には、会長の判断により贈ることが出来る。
③ 本会役員がその任務を終了したときには、その労に感謝し、随時これを役員会の決議により表彰することが出来る。
④ その他、これらに準ずる事例が発生した場合には、随時これを役員会の決議により表彰することが出来る。
4、助成規定
① クラス会・同期会・OB会・OG会(10人以上)の開催にあたっては、10,000円以上の助成を行うことが出来る。
② 校友会(校友会本部、総務局、文化局、体育局)の各部から必要に応じ、クラブ助成を行うことが出来る。
イ、 この規定は、母校の興隆発展の為に、クラブ助成金を支給する。
ロ、 助成金の申請は所定の申請書(複数業者の見積書を添付)に必要事項を記入し、申請部担当顧問が役員会に出席し、申請するものとする。
ハ、 申請期限は、6月末迄と、10月末迄の2回とする。
ニ、 提出された申請に対し、7月と11月の役員会にて、審議、決定する。尚、申請部顧問が役員の場合、その決議には参加出来ない。
ホ、 申請部が助成を必要としなくなった時は、辞退届(書式自由)を提出する。
ヘ、 申請部顧問は、この助成に関する報告書(書式自由)を作成し、該当年度の役員会に出席し、報告しなければならない。
5、祝賀・褒賞金規定
① 本会において、祝賀・褒賞金の取り扱いについて、下記の通り定めるものとする。
② 本校の生徒または、校友会活動で、次の各号に該当した場合に役員会の承認を経て適用するものとする。
イ、全国大会、関東大会、東京都大会、その他所属する連盟主催のリーグ戦、コンクール、展覧会等で団体及び個人が優勝もしくはこれに準ずる賞を受賞した場合は、別表1の定めにより祝賀金を贈呈する事が出来る。但し、同一大会の場合は、最終結果の判断とする。
(同一大会とは、一連の予選・本選を含む大会をさす。又、連盟とは、高校体育連盟などの10年以上の歴史を持ち、組織が確立されているものでなければならない。)
ロ、記念式典を行う場合は、別表2の定めによる。但し、その校友会活動での後援会組織(規約と、役員名簿が存在すること)が確立している場合に限る。
ハ、団体又は個人が関東大会などの上部大会で予選を勝ち抜いて出場した時、別表3の定めにより褒賞金をその校友会活動に贈呈する事が出来る。但し、同一大会の場合、総額の上限を5万円とする。
ニ、祝賀金の贈呈においては、その校友会活動に対して、年間20万円迄とする。
ホ、団体又は、個人が、社会的に善行もしくは功労があったと認められた場合には、別表3の定めによる。
ヘ、前各号に該当しない時は、実情に応じて役員会により審議し決定する。
③ 申請方法については、該当する校友会活動の担当顧問が、所定の申請用紙に、必要事項を記入の上、事務局宛てに提出する。
付則 本細則は、昭和43年 5月12日より適用する。
付則 本細則は、昭和48年12月2日より適用する。
付則 本細則は、昭和53年4月1日より適用する。
付則 本細則は、平成5年6月22日より適用する。
付則 本細則は、平成8年6月1日より適用する。
付則 本細則は、平成13年6月2日より適用する。
付則 本細則は、平成27年5月16日より適用する。